高齢者住宅のバリアフリー改修

今年(ことし)の4月(がつ)から、「住宅(じゅうたく)のバリアフリー改修(かいしゅう)促進(そくしん)税制(ぜいせい)」という制度(せいど)が国土交通省(こくどこうつうしょう)より発表(はっぴょう)になり実施(じっし)されることになりました。詳しく(くわしく)は国土交通省(こくどこうつうしょう)のホームページ(予算(よさん)・決算(けっさん)・税制(ぜいせい)改正(かいせい)概要(がいよう))で確認(かくにん)できますが、下記(かき)に簡単(かんたん)にご説明(ごせつめい)します。対象(たいしょう)は所得税(しょとくぜい)と固定資産(こていしさん)税(ぜい)です。「平成(へいせい)19年度(ねんど) 国土交通省(こくどこうつうしょう)税制(ぜいせい)改正(かいせい)要望(ようぼう)主要(しゅよう)項目(こうもく)結果(けっか)概要(がいよう)」より以下(いか)転記(てんき)します。(1) 高齢者(こうれいしゃ)が安心(あんしん)して快適(かいてき)に自立(じりつ)した生活(せいかつ)を送る(おくる)ことのできる環境(かんきょう)の整備(せいび)を促進(そくしん)し、高齢者(こうれいしゃ)等(など)の居住(きょじゅう)の安定(あんてい)の早期(そうき)確保(かくほ)を図る(はかる)ため、以下(いか)のバリアフリー改修(かいしゅう)工事(こうじ)を行った(をおこなった)場合(ばあい)の特例(とくれい)措置(そち)を創設(そうせつ)する。1.廊下(ろうか)幅(はば)の拡幅(かくふく)2.階段(かいだん)の勾配(こうばい)の緩和(かんわ)3.浴室(よくしつ)改良(かいりょう)4.便所(べんじょ)改良(かいりょう)5.手すり(てすり)の装置(そうち)6.屋内(おくない)の段差(だんさ)の解消(かいしょう)7.引き戸(ひきど)への取替え(とりかえ)工事(こうじ)8.床(ゆか)表面(ひょうめん)の滑り止め(すべりどめ)化(か)○ 所得税(しょとくぜい)平成(へいせい)19年(ねん)4月(がつ)1日(にち)から平成(へいせい)20年(ねん)12月(12がつ)31日(にち)までの間(あいだ)に、一定(いってい)の者(もの)(※1)が自己(じこ)の居住(きょじゅう)の用(よう)に供(きょう)する家屋(かおく)についてバリアフリー改修(かいしゅう)工事(こうじ)を含む(ふくむ)増改築(ぞうかいちく)等(など)工事(こうじ)を行った(をおこなった)場合(ばあい)、その住宅(じゅうたく)ローン残高(ざんだか)(上限(じょうげん)1,000万円(まんえん))の一定(いってい)割合(わりあい)を5年間(ねんかん)にわたり所得(しょとく)税額(ぜいがく)から控除(こうじょ)する(現行(げんこう)の住宅(じゅうたく)ローン減税(げんぜい)(増改築(ぞうかいちく)等(など))との選択制(せんたくせい))。(※1) 1.50歳以上(さいいじょう)の者(もの)2.要介護(ようかいご)又は(または)要支援(ようしえん)の認定(にんてい)を受け(うけ)ている者(もの)3.障害者(しょうがいしゃ)である者(もの)4.2若しくは(もしくは)3に該当(がいとう)する者(もの)又は(または)65歳以上(さいいじょう)の者(もの)いずれかと同居(どうきょ)している者(もの)【現行(げんこう)の住宅(じゅうたく)ローン減税(げんぜい)とバリアフリー改修(かいしゅう)促進(そくしん)税制(ぜいせい)の比較(ひかく)】 を以下(いか)に記(き)します。現行(げんこう)の住宅(じゅうたく)ローン減税(げんぜい)−バリアフリー改修(かいしゅう)促進(そくしん)税制(ぜいせい)控除(こうじょ)期間(きかん) 10年間(ねんかん) 5年間(ねんかん)控除率(こうじょりつ)は 1〜6年目(ねんめ) :1.0%7〜10年目(ねんめ):0.5% 2.0%(バリアフリー改修(かいしゅう)工事(こうじ)以外(いがい)の部分(ぶぶん)は1.0%)限度額(げんどがく) 19年(ねん)居住(きょじゅう)の場合(ばあい)2,500万円(まんえん)とする。20年(ねん)居住(きょじゅう)の場合(ばあい)2,000万円(まんえん)とする。・ 200万円(まんえん)(バリアフリー改修(かいしゅう)工事(こうじ)相当分(そうとうぶん))・1,000万円(まんえん)(増改築(ぞうかいちく)等(など)工事(こうじ)全体(ぜんたい))現行(げんこう)住宅(じゅうたく)ローンを組ん(くん)でいる方(ほう)は、増改築(ぞうかいちく)の際(さい)に一定(いってい)のバリアフリー改修(かいしゅう)工事(こうじ)を追加(ついか)する事(こと)が出来(でき)ますので、ご検討(ごけんとう)の際(さい)は調べ(しらべ)てみる事(こと)をお勧め(おすすめ)します。加(か)する。

高齢者住宅

今年の4月から、「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が国土交通省より発表になり実施されることになりました。

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